4号建築物とは2025年まで建築確認申請の特例を受ける建物(2025年4月まで)

4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のことです。法律のニュアンスでは4号建築物とは【6条1項1号~3号に該当しない建築物】という感じで書かれています。

4号建築物は建築士が設計・工事監理する場合、建築確認申請の審査・建物の各検査に特例があります。審査においては構造図や計算書の添付が不要となり、いくつかの検査も不要となります。

多くの住宅は【4号建築物】に該当しますが、全ての住宅が4号建築物ではありません。

例えば4号建築物の木造住宅は2階建て以下かつ、床面積500平方メートル以下かつ、軒高9m以下かつ、高さ13m以下、ただし共同住宅等は除く。といった条件になります。

4号建築物は基準法改正のため2025年4月まで

2025年4月以降、改正建築基準法が施行され現4号建築物は2号・3号建築物に分かれます。

特例は縮小され、現4号建築物の特例を受ける建築物は200平方メートル以下の平屋に統一されます。また、構造計算(許容応力度計算)を必要とする建築物は300平方メートルまで引き下げられます。

マドリデリでは2025年4月までは木造4号建築物の住宅・長屋・事務所などの建築確認申請代行を承っております。

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