建築確認申請代行の費用はサポート内容で決まる【相場はない】

建築確認申請代行イメージ
建築確認申請とは、これから建築しようとする建物が建築基準関係規定に適合していることの【確認】を受ける行為です。建築基準法6条に記載されております。

建築確認申請代行とは、建築士が建築主の【代理者】となり、建築確認申請を行う行為です。

建築確認申請書には【代理者】【設計者】【工事監理者】の記入欄があり、それぞれを担当する建築士の情報を記載します。

建築確認申請代行の費用は、サポート内容・オプション・延べ面積などによって変動する

建築確認申請代行の費用は、クライアントが必要とするサポート内容・申請オプション・建物の延べ面積によって変動します。同じ建物でも10万円前後~40万円前後となる可能性があります。

サポート内容の違いとは

確認申請代行依頼は、【手書き図から図書一式を作成】や【申請書のみの作成】など、難易度や業務量に違いがあります。

『忙しく申請図書の作成ができない』・『高難度の計算書は専門の会社にまかせたい』などクライアントのご要望はそれぞれ異なるからです。同じ建物の確認申請代行であっても、サポート内容によって費用は異なります。

申請オプションの選択による違い

建築確認申請代行イメージ
確認申請において、構造上・性能上・法令上、安全側の建築物は簡易な計算書類で申請提出が可能です。

一方、より自由な計画・よりレベルの高い建物であることを証明するためには詳細な計算書類を提出する必要があります。

木造軸組み住宅においては許容応力度計算・省エネ計算・天空率計算などの申請オプションがあり、これらを採用し確認申請代行を行う場合は費用が変わります。

延べ面積による違い

建物の延べ面積が異なれば、確認申請代行の費用は変わります。

延べ面積の大きな建築物は作図量・計算量・整合性チェックなど、絶対量が増加するからです。また、延べ面積が同じ200㎡でも平屋と2階建てでは、確認申請代行に必須となる図書の数が異なります

2025年の建築基準法改正により必要書類が増加、審査期間は4倍以上に。確認申請代行費用も上昇

2025年4月改正建築基準法が施行され、確認申請図書の種類・書き込み内容が2024年に比べて大幅に増加しました。弊社も得意とする木造2階建て住宅は特に大きな影響を受け、確認申請代行費用も2024年に比べ上昇しました。

また、確認検査機関の審査期間は以前の4倍以上となっているので、建築計画のスケジュール管理は以前より注意が必要です。

弊社では審査期間の短縮のため、ホームズ君「構造EX」やExcelを使用しCADデータと計算書を分離し、効率化を図っています。

確認申請の必要書類・図面・計算書

2025年の法改正以降、最低でも下記の図書が木造2階建住宅の確認申請に必要です。(2026年3月現在)

必要書類 【特徴・注意点】
仕様表 主に構造仕様を記載する。2025年法改正から提出がスタート。
付近見取図 住宅地図やCADデータに敷地の位置を示す。
求積図 敷地と建物の求積表。敷地求積図は三斜計算・座標データを記載し、建物求積図は建築面積・延べ面積を記載する。
配置図 敷地と建築物の関係を示す。確認申請において最も重要な図面。ALVSや各斜線検討の基準となる。
平面図 建物の平面計画を主に記載する。各室の床面積が重要。
立面図 建物の高さ寸法はもちろんのこと、道路・敷地・斜線制限の寸法は重要。
断面図 天井高を記載する。換気計算との整合性が重要。
矩計図 建物全体の高さ寸法を記載する。外壁・軒裏・屋根の仕上げと防火認定の記載が重要。
設備図 主に衛生設備系統図を記載する。2025年法改正から提出がスタート。
構造図 壁量計算・許容応力度計算から選択する。壁量計算の場合、表計算シートに注意が必要。
省エネ計算書 仕様基準・標準計算から選択する。断熱等性能等級6以上なら標準計算が必須となる。
ALVS 計算自体はシンプル。配置図・断面図との整合性が重要。
換気計算書 換気経路・居室天井高など平面図、断面図との整合性が重要。
その他計算書 地盤面算定・火気使用室の検討・階段寸法など必要な計算を記載する

確認申請代行の流れ

建築確認申請代行の流れ
建築確認申請では依頼者様と検査機関、両者の手続きをサポートすることがマドリデリの役割です。

最初に依頼者様と打ち合わせを重ね、建物仕様を図面・計算書に書き起こします。次に検査機関と打ち合わせを重ね、図面・計算書に不備がないか確認を受けます。

最後に確認済証を受領することで一連の確認申請完了です。

確認申請代行には建築士資格が必要

建築士法21条の"建築士は、~建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務~を行うことができる。"という記載から、確認申請の代行には建築士資格が必要です。

一方、確認申請の申請者は建築主ですので【建築主は確認申請を行うことが可能】です。理論的には。

確認申請代行は建築士法上の業務であり、違法ではない

確認申請の代行は建築士法21条の【その他の業務】に該当します。当然、合法です。

建築確認申請の【代理】・建物の【設計】・【工事監理】をせずに建築士情報を申請書に記載することを【名義貸し】と呼びます。これは違法です。

建築確認申請の代行はマドリデリへ!

2025年の法改正以降、建築確認申請制度は大きく変化しました。作図量・各種計算が増加した一方で、補助金申請のための高度な計算は以前のままです。

審査期間の延長など、先のことまで検討される際には確認申請代行を検討してみてはいかがでしょうか?

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