準防火地域とは屋根・軒裏・外壁・サッシ・開口部に一定の性能が求められる地域です。
準防火地域とは屋根・軒裏・外壁・サッシ・開口部に一定の性能が求められる地域です。
準防火地域に木造2階建て住宅(4号建築物)を建てると仮定すると、屋根は不燃材料、延焼の恐れのある部分の軒裏は防火構造、外壁は防火構造もしくは大臣が定めた構造方法、外壁の開口部は防火設備を設置する必要があります。
準防火地域は22条地域より1段厳しい規制がかかります。
屋根は不燃材料で葺く
一般的に不燃材料の屋根とはレンガ・瓦・アルミニウム・金属板・石などです。ガルバリウム鋼板やスレートが該当します。
また、バルコニーは屋根と同じ扱いになるため、大臣認定の仕上げが必要です。
『DR-〇〇』という認定番号で各メーカーから販売されています。
軒裏は防火構造
軒裏は防火構造とする必要があります。多くのメーカー製品は準耐火構造以上の認定を取得しています。一部認定外の製品に気を付けるだけで問題ありません。
また、軒先の換気金物も大臣認定品を設置する方が安心です。
外壁は防火構造もしくは大臣が定めた構造方法
1.防火構造とは大臣認定を受けた構造です。多くの外壁メーカーから『PC〇〇BE』という認定番号で発売されています。
2.大臣が定めた構造方法とは鉄網モルタル塗やしっくい塗で造る外壁構造です。
鉄網モルタル塗り・漆喰塗りの例
屋内側:9.5mm以上の石膏ボード(真壁構造OK)
屋外側:鉄網モルタル塗りまたは漆喰塗りで塗り厚が20mm以上
という構成になります。
外壁の開口部は防火設備
1.開口部には防火窓や防火ドアを設置する必要があります。
2.給排気口にはFD付きの製品が必要です。給排気口は忘れがちな注意点です。
延焼の恐れのある部分とは
延焼の恐れのある部分とは
1階では【隣地境界線、道路中心線から3m以下】
2階以上では【隣地境界線、道路中心線から5m以下】の部分です。
準防火地域は22条地域の仕様と少し変わります。設計段階でどこが延焼の恐れのある部分なのか把握することが大事です。
準防火地域では防火構造の住宅・22条地域では準防火構造の住宅と仕様を決めておくと建築主への提案の幅が広がります。