法22条区域とは
法22条区域とは建築基準法22条に記載のある区域です。防火地域及び準防火地域以外の区域に指定され、屋根の構造・外壁の構造に一定の性能が求められます。
法22条区域に木造2階建て住宅(4号建築物)を建てると仮定すると、屋根は不燃材料で葺き、 延焼の恐れのある部分の外壁は準防火構造以上、もしくは大臣が定めた構造方法で造る必要があります。
全域が22条区域という市町村もあります。住宅建築の基本となる規制です。
屋根は不燃材料で葺く
一般的に不燃材料の屋根とはレンガ・瓦・アルミニウム・金属板・石などです。ガルバリウム鋼板やスレートが該当します。
また、バルコニーは屋根と同じ扱いになるため、大臣認定の仕上げが必要です。
『DR-〇〇』という認定番号です。
外壁は準防火構造以上、もしくは大臣が定めた構造方法
1.準防火構造とは大臣認定を受けた構造です。多くの外壁メーカーから『QP〇〇BE』という認定番号で発売されています。
2.大臣が定めた構造方法とは土塗壁や亜鉛鉄板で造る外壁構造です。汎用塗り材や長物の鋼板で造る外壁はこの項目に該当します。
ガルバリウム鋼板を例にすると
屋内側:9.5mm以上の石膏ボード(真壁構造OK)
屋外側:下地を準不燃材料(ダイライトなど)張り、仕上げに亜鉛鉄板(ガルバリウム鋼板など)
という構成になります。
延焼の恐れのある部分とは
延焼の恐れのある部分とは
1階では【隣地境界線、道路中心線から3m以下】
2階以上では【隣地境界線、道路中心線から5m以下】の部分です。
多くの工務店ビルダー様は防火構造を標準にしていると思いますが、準防火構造の仕様を一つ決めておくと建築主への提案の幅が広がります。