法22条区域とは屋根と外壁に規制がある地域|デメリットと調べ方
法22条区域とは建築基準法22条に記載のある区域です。防火地域及び準防火地域以外の区域に指定され、屋根の構造・外壁の構造に一定の防火性能が求められます。
法22条区域に木造2階建て住宅(2号建築物、300㎡)を建てると仮定すると、屋根は不燃材料で葺き、 【延焼の恐れのある部分の】外壁は準防火構造以上、もしくは大臣が定めた構造方法で造る必要があります。
全域が22条区域という市町村もあります。住宅建築の基本となる規制です。
参照:(屋根)第二十二条
法22条区域にデメリットはナシ
全域で法22条区域という市町村も多いので、多くの住宅メーカーは【防火構造】の建物を標準化しています。
そのため、法22条区域を理由にコストアップするという考え方は特殊です。
無垢板など、可燃性の外壁材を使いたいという方にはデメリットと言えるかもしれません。
法22条区域の調べ方
法22条区域は都市計画図に記載がないので、最も正確な方法は市町村の建築課に問い合わせるコトです。(Webアプリで検索可能な市町村もあります。)
埼玉県の場合、ほぼ全域が法22条区域です。
参照:建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
屋根は不燃材料で葺く
一般的に不燃材料の屋根とはレンガ・瓦・アルミニウム・金属板・石などです。ガルバリウム鋼板やスレートが該当します。
また、バルコニーは屋根と同じ扱いになるため、大臣認定の仕上げが必要です。
『DR-〇〇』という認定番号です。
外壁は準防火構造以上、もしくは大臣が定めた構造方法
準防火構造
準防火構造とは大臣認定を受けた構造です。多くの外壁メーカーから『QP〇〇BE』という認定番号で発売されています。
準防火構造は、上位の【防火構造】に含まれるため、準防火構造認定だけを取得している外壁材を見つける必要はありません。
大臣が定めた構造方法
大臣が定めた構造方法とは土塗壁や亜鉛鉄板で造る外壁構造です。汎用塗り材や長物の鋼板で造る外壁はこの項目に該当します。
ガルバリウム鋼板を例にすると
屋内側:9.5mm以上の石膏ボード(真壁構造OK)
屋外側:下地を準不燃材料(ダイライトなど)張り、仕上げに亜鉛鉄板(ガルバリウム鋼板など)という構成になります。
参照:木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
延焼の恐れのある部分とは
延焼の恐れのある部分とは、1階では【隣地境界線、道路中心線から3m以下】・2階以上では【隣地境界線、道路中心線から5m以下】の部分です。
法22条区域にサッシ・軒天の性能は求められていない
建築基準法には
”その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を~国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。”
と記載があので、サッシ・軒天は自由に選択可能です。
注意:延焼ラインに関わらず軒天材は自由ですが、【自由】と考えるか【防火上の弱点】を考えるかは難しい点です。
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