住宅に設置する浄化槽に関する事

敷地に接する道路に下水道が敷設されていない地域では、浄化槽を設置しなければいけません。いくつかの関係する法律と基準についてまとめてみます。

浄化槽の設置に関する法律

住宅に設置する浄化槽写真
建築基準法:『・・省略・・公共下水道以外に放流しようとする場合においては、浄化槽を設けなければならない。』

浄化槽法:『・・省略・・浄化槽で処理した後でなければ、公共用水域等に放流してはならない。』と定められています。

要するに、下水道の敷設されていない地域で住宅から出る排水は、浄化槽で処理しなさいという事です。

浄化槽の大きさに関する基準はJIS規定に基づく

浄化槽の性能は建築基準法に定められていますが、不思議な事に大きさはJIS規定に基づいています。

住宅の場合は5人槽、7人槽、10人槽の内から床面積の大きさによって選びます。
床面積130㎡未満→5人槽
床面積130㎡以上→7人槽
複数条件を満たす住宅→10人槽といった感じです。

その他市町村の条令で定められる基準にも適合する浄化槽を設置します。

浄化槽設置後の管理もお忘れなく

浄化槽の設置後は法定検査と定期検査も受けましょう。定期検査は浄化槽管理業者と契約し、機能を保つように心がけましょう。

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