介護保険制度によるリフォーム(住宅改修)の条件と注意点

介護保険
介護保険によるリフォーム(住宅改修)とは要支援・要介護認定を受けた方の住まいに一定規模のリフォーム工事を行い、20万円(1割は負担)を限度に市町村から給付を受ける制度です。

とても優れた制度なので条件に合致する方は検討してみてはいかがでしょう。

介護保険によるリフォーム範囲は6つ

介護保険によるリフォームは種類と場所が決まっています。一般的なリフォーム工事は給付を受けられませんので、お間違えなく。

1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に取り付ける工事です。
手すりは取り付ける位置や形状に気をつけましょう。また、手すりを受ける下地工事が必要になる場合があります。

2.段差の解消
段差解消
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
段差の解消は道路から玄関までの間にスロープを設ける場合などは20万円では不足する場合があります。注意してください。

3.床や通路面の材料の変更
畳から板材への変更や滑りにくい材料への変更等です。
材料の変更では床材などの耐久性にも気を付けたいです。

4.引き戸等への扉の取り替え
ドアから引き戸・折れ戸へ変更
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等へ取り替える工事。
建具の取り替えは間取りによっては引戸にできない場合があります。折れ戸やカーテンの使い勝手に注意しながら慎重に建具を選びましょう。

5.洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事等。
便器の取り替えでは手すりや床材など全体の構成も関わってきますので、注意が必要です。また、設備工事も絡んできますので20万円では不足する可能性があります。

6.それぞれの工事に付随する工事
上記工事に付随する下地工事など

施工業者を選ぶ時は注意

多くの市町村は介護保険による住宅改修の施工業者を登録制にしたり、市町村内の事業者としています。頼みたい大工さんや職人さんがいる場合は事前に確認しましょう。

最後に

介護保険による住宅改修は資産の形成などを避けるため、20万円という小規模な給付制度になっています。しかし、一か所でも多くリフォームを行うことで、ご本人の日常動作向上はもちろん、介助者の負担軽減に繋がる可能性があります。
ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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