木造軸組み工法の耐震等級とは|長期優良住宅等を申請しない場合でもオススメです

水平構面
耐震等級とは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が定める性能表示制度の一分野です。長期優良住宅の認定を受ける場合には他分野と共に耐震等級2以上が必要になります。

耐震等級2の認定を受けるためには、建築基準法が義務付ける耐力壁の検討に加え、主に水平構面(水平面)の検討をしなければなりません。建築基準法では主に耐力壁の強さ・長さのみを検討するのに対して、性能表示制度の耐震等級では、水平面(床・軒レベル・屋根)の強さも検討します。

水平構面を検討する上で重要な要素は耐力壁線床区画床倍率の3つ。それぞれの要素は連携していて、最終的な数値を出すために必要となります。以下にざっと説明します。

耐力壁線とは

耐力壁線
建物を平面的に見たとき、壁長に対して一定の長さの耐力壁を設置した線を「耐力壁線」と言います。さらに耐力壁線の間隔は8m以下と決まっています。
建築基準法では建物の外側に耐力壁を設置する傾向があるのに対して、性能表示では縦・横の耐力壁線を意識して建築計画を進める必要があります。

床区画とは

床区画
耐力壁線で挟まれた区画を床区画といいます。床区画は縦方向(X軸方向)・横方向(Y軸方向)それぞれに存在することになります。
8m四方の建物であれば、床区画が一つということも考えられますね。

床倍率とは

床倍率とは床の強さを表す数値で、使う材料や下地によって変わります。そして、それぞれの区画の床倍率が地震と風に対して必要値以上でなければなりません。
ここまで検討して水平構面のチェックは、ほぼ終了です。

水平構面の計算とは、建物の中に小分けにした構造物があり、それぞれが必要値以上の強度であることを証明する計算とも言えます。

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