住宅用火災警報器の選び方
写真はHShouse.
消防法第9条の2により住宅には火災警報器の設置が義務付けられています。設置義務のある個所は寝室と階段部分です。市町村の条令などにより台所にも取り付けなければなりません。
ウチの事務所では無線通信機能のある機器を使用しております。どこかの部屋で火災を検知した場合、別の部屋の警報器も警報を発するタイプです。
また設置義務のない地域であっても、台所には火災警報器を取り付けています。お年寄りやお子様のいらっしゃるご家族などでは、特に通信機能のある機器を取り付けることをお勧めします。