土地を探すときにも役立つ「コンクリートブロック塀の基準」

コンクリートブロックの基準
あまり知られていませんが、コンクリートブロック塀の基準は建築基準法に規定されています。土地探しや中古住宅を検討する際にも役に立つ知識なので、ぜひ!

コンクリートブロック塀の基準

建築確認申請においてブロック塀の基準は書類上の記入はもちろん、完了検査時にもチェックが入ります。自分の敷地内にある場合も隣地境界線上にある場合も基準は同じです。

建築基準法によるブロック塀の基準(構造計算を行わない場合)は

1.高さは2.2m以下とすること。
2.塀の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。
3.壁頂及び基礎には横に、隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4m以下ごとに~略~控壁を設けること。
6.~省略~
7.基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

と記載があり、高さ1.2m以下の塀の場合、「5」と「7」は除かれます。

コンクリートブロックの基準
最近の区画整理地や新たに開発された土地のブロック塀の高さは余程のことがない限り1.2m以下で作りますが、過去に分譲された土地では高さが1.2mを越えているブロック塀も少なくありません。

安全上の考えと土地の広さに関すること

高さ2mのブロック塀がある土地を購入し、その土地に家を建てる時、建築主は建築基準法の通りに塀を高さ1.2mまで低くする・控え壁を設置する・など工事をしなければなりません。

また、隣地境界線上の上にブロック塀があり、隣人と共有している時は費用を出し合ったり、最悪は自分の土地側に控え壁を設置しなければなりません。

塀が倒れてケガをしたり、車や建物に損害がでることもありますので購入しようとする土地や建物のブロック塀は必ず確認しましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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