工事監理とは何か
建築士法第2条7項:工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認する事をいう。
簡単に言いますと、設計図面の通りに工事が行われているか確認することです。設計図面の通りに工事が行われていなければ施行者に是正を指示します。図面の通りに工事が行われていれば次の工事に進みます。
設計業務と工事監理業務は建築士の業務の内でも特に大切で、柱となる業務です。特別な事情がなければ一人の建築士が両方の業務を行う場合が普通だと思います。
工事管理とは、工事現場の衛生管理や職人さんの安全管理など建設会社や工務店の現場管理人が行う業務で、工事監理とは別の業務です。
当事務所では10~15の監理項目を設けています。木造住宅の場合、週に2回程度、工事現場で検査や各種試験に立ち会います。